活動状況

自動車学校の解約手数料に関する申し入れについて

 当法人が、株式会社寺原自動車学校に対して、解約手数料に関する問題点につき,問い合わせを通じて消費者法上の問題点をお伝えしたところ、同社において、解約時点における払い戻しの内容を同社ホームページ上に掲載し,また同社パンフレット上に,詳細は同社へ問い合わせていただくようにとの表記に変更した旨ご回答がありました。

 当法人は、同社が消費者に有利に運用を変更し,ホームページ上に明記されたことに鑑みて、一旦、当法人からのお問い合わせ及び申し入れ活動を終了させていただくこととしました。

2017-03-01

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