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熊本県立大学で「差止請求制度・集団的消費者 被害救済制度に係る説明会」を開催しました。

熊本県立大学で「差止請求制度・集団的消費者被害救済制度に係る説明会」を開催しました。

  平成29年11月21日(火)に、熊本県立大学で「差止請求制度・集団的消費者被害救済制度に係る説明会」を実施しました。

 これは、熊本県立大学総合管理学部から、学生に対して消費者契約に関する問題解決法の一つして差止請求制度を説明し、学生の意欲や関心を高めてほしいとの要請があり、当法人から講師派遣を行ったものです(熊本県からの委託事業「差止請求制度・集団的消費者被害救済制度に係る問合せへの対応」として実施)。総合管理学部1年生33人が聴講しました。

 講演は、当法人専門部会の下山和也弁護士と野田裕紀司法書士が担当しました。

 下山弁護士は、消費者契約のイロハに始まり、消費者契約法、適格消費者団体、不当な契約条項と差止請求制度等について、当法人の差止請求事例等を含め説明しました。

 また、野田司法書士は、近時、若者に多いデジタルコンテンツに関するトラブルや怪しいアルバイトトラブルについて、具体例をあげて、巧妙な手口や被害回復の困難性等を紹介し、その予防法と悪質性の見分け方等を説明しました。

 終わりの質疑応答では、金子善幸弁護士も加わり、「いまの仕事を選んだ理由は」や「学生時代にやっておけばよかったと思うこと」等、消費者問題以外の質問も出され、各々回答がありました。

 学生の皆さんにとって、身近な消費者問題に気付きトラブルを予防するとともに、適格消費者団体や差止請求制度を学習し今後に生かせること、また、年齢の近い先輩諸氏から学生生活へのアドバイス等も聞けた有意義な機会になったことと思います。

県立大学説明2

県立大学説明1

2017-12-02

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