活動状況

タイムズ24株式会社の「タイムズ利用約款」の一部について改定がなされ、同社に対するお問い合わせを終了しました。

タイムズ24株式会社の「タイムズ利用約款」について、市民から情報提供があり、消費者契約法に照らして相当なものかどうか検討するため、同社に対し、当法人より、2018年(平成30年)1月17日付「お問い合わせ書」を送付しました。

同「お問い合わせ書」の内容は、①約款第2条の駐車場内における盗難、紛失又は毀損、駐車場内に存在する車両等に起因する損害その他駐車場内で発生した損害について責任を負わない旨の規定について、同社に故意過失又は帰責事由があるかどうかを問わず免責される趣旨であるか、②約款第5条の駐車券紛失時の運用及びその法的根拠、③不正駐車の場合の損害金の根拠等です。

これに対して、同社から同年2月6日「回答書」において、①の点について「故意過失がある場合でも一切免責されるという趣旨ではなく、また、同社が駐車場内に設置した設備に瑕疵がある場合でも免責されるという趣旨ではない。約款を全体として読んだ場合上記趣旨は読み取り可能であると考えるが、指摘については真摯に受けとめ「当社の帰責事由がない限り」等の文言を入れ、より明確な表現に変更することを早急に検討いたします。」との回答をいただき、②及び③の点についても回答をいただきました。

当法人から同社に対し、さらに、上述の検討の時期などについてお問い合わせをしたところ、同社から、平成30年3月1日から下記のとおり約款を変更している旨の回答があり、改定された約款の写しを受領しました。

当法人としては、同社より誠実にご対応いただいていること、上記①の点について、当法人のお問い合わせの趣旨に沿って改定いただいたことに鑑み、今後の状況を注視していくこととし、上記②及び③の点は、引き続き問題意識をもって検討することとして、同社に対する「お問い合わせ」活動をいったん終了することにいたしました。

変更前の約款

変更後の約款(下線部は変更があった部分)

2.免責

当社は、タイムズ内における車両、その付属装着物又は積載物の盗難、紛失又は毀損については一切責任を負いません。

当社は、タイムズの利用者が、駐車場のほかの利用者もしくはその他の人の行為又は駐車場内に存在する車両又はその付属装着物もしくは積載物等に起因して被った損害その他タイムズ内で発生した原因に起因して被った損害について責任を負いません。

2.免責

当社は、タイムズ内における車両、その付属装着物又は積載物の盗難、紛失又は毀損については、当社の責に帰すべき事由による場合を除き一切責任を負いません。

当社は、タイムズの利用者が、駐車場のほかの利用者もしくはその他の人の行為又は駐車場内に存在する車両又はその付属装着物もしくは積載物等に起因して被った損害その他タイムズ内で発生した当社の責に帰すべき事由によらない原因に起因して被った損害について責任を負いません。

 

2018-07-10

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