活動状況
セミナーのキャンセル料条項について改定がなされました。
セミナーを運営している会社である株式会社OnLine(以下「同社」といいます。)のセミナー受講契約について,消費者契約法に照らして相当なものかどうか検討するため,同社に対し,当法人より申入れ及びお問い合わせをしていました。
同社からは,当法人の申入れ及びお問い合わせに対し,令和2年3月31日付で,下記内容に改定予定であるとの回答をいただきました。
当法人としては,同社が消費者契約法の趣旨に沿って契約書の条項について大幅に改定をいただいていること,同社において真摯かつ誠実に対応いただいていることから,今後の状況を注視していくこととし,申入れ及びお問い合わせ活動をいったん終了することにいたしました。
改定された内容については次のとおりです。