活動状況

株式会社ファンソルに対する申入れを終了しました。

  健康食品等の通信販売を行う株式会社ファンソル(東京都渋谷区。以下「同社」といいます。)のウェブサイトの購入ページには、景品表示法の有利誤認表示と思料される部分があったころから、当法人は景品表示法に基づき当該表示の修正・削除を求め、また同社の規約には消費者契約法10条に反すると思料される部分があったことから、消費者契約法に基づき該当部分を消費者契約法上疑義のないように変更されたい旨の申し入れを行いました。

 

(当法人が問題と考えた部分)

   同社が上記ウェブサイトで販売する商品を定期コースで購入する場合、初回1袋だけ100円(税込)(送料無料)で購入可能であるかのような広告がなされていました。

   この様な広告はこれを消費者がみれば、「初回1袋分だけ無料で試してみて、良い商品だと思えば、2回目以降の購入も検討する。」と考えるようなお試し表示と言えます。

   しかし、実際は「定期コース」では、最低2回(合計21袋)分を合計39,300円で購入しなければならなくなっていました(初回1袋分だけ試してみることがそもそもできません。)

  これは、商品の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示(有利誤認)に該当すると当法人においては考えられました。

  なお、同社の規約中、①商品到着日から10日を経過した後の返品は一切受け付けておりませんという部分、②商品が体に合わないという理由での解約・返品を希望する際には必ず医師の診断書原本を同社に提出する必要があるという部分についても申入れを行っています。

 

(申入れ後の経緯)

   しかし、後記のとおり同社からは2020年3月31日付で、「修正の目途が立ち次第、貴団体にご連絡しますので、弊社の回答につきましては、しばらくのご猶予をいただきますようお願いいたします」との連絡があったものの、その後当法人に対してはご回答を頂けませんでした。

 そうしたところ、適格消費者団体京都消費者契約ネットワークが同社に対し2020年6月24日付で差止請求書を送付し、これに対して同社から同月30日付で「(同社)ウェブサイトの「王妃のめぐみ」販売ページすべてを削除いたしました。」との回答がなされたとのことです。

 当法人において確認したところ、確かに同社のホームページ中「王妃のめぐみ」販売に関する部分は閲覧不可能な状態になっており、現在においては後述の有利誤認表示にあたるものと考えられる広告は確認できないこと、規約についても同商品に関するものであるとは確認できないことから、当法人としては一旦同社に対する申入れは終了します。

 ただし、当法人としては、同社に限らず、お試しのつもりが定期購入になっている事案が後を絶たないことから、同様の景品表示法等の問題事例がある場合は、申入れ等の対応に関し、今後とも取り組んでいく所存です。

 

 (経緯)

・令和2年3月5日付で当法人より「申入書」を同社に送付

・2020年3月31日付で同社より「修正の目途が立ち次第、貴団体にご連絡しますので、弊社の回答につきましては、しばらくのご猶予をいただきますようお願いいたします」との連絡あり

・同年6月30日まで待つも同社から回答がなかったことから、同年7月2日付で申入れに対する回答を求める文書を同社に発送。

・同月30日に同社から「回答が遅くなり大変申し訳ございませんでした。弊社は、貴団体から頂いた申入書を踏まえ、既に、弊社ウェブサイトの広告表示を削除し、加えて、弊社ウェブサイトからの商品の販売を停止しております。弊社といたしましては、上記をもって申入書への対応が完了したと思っておりましたが、さらに対応が必要でありましたらご指導いただけますと幸いです。」等の回答あり。

2020-10-01

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