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SNS等を利用した個人間融資等の違法事案に関するお問い合わせに対する結果

 消費者支援ネットくまもとでは,SNS(ソーシャルネットワークシステム)を利用したいわゆる「個人間融資」についてそのうち相当数が貸金業の無登録営業という貸金業法違反や,高金利の貸し付けといった出資法違反の例があることから,SNSの運営会社に対し,このような違法行為を防止するための取組をしているかどうかお問い合わせをしていました。このお問い合わせに対し,LINE株式会社からは回答がありましたが,同様にお問い合わせをしていたFacebook Japan株式会社,Twitter Japan株式会社からは回答がありませんでしたので,その旨公表します。

(当法人のお問い合わせ)

 独立行政法人国民生活センターの令和元年6月14日付報道発表資料「SNSなどを通じた「個人間融資」で見知らぬ相手から借入れをするのはやめましょう!」によれば,SNS等を通じて見知らぬ人同士が金銭の貸し借りをする「個人間融資」に関する相談が全国の消費生活センター等に寄せられており,中には貸金業の無登録営業という貸金業法違反や,高金利の貸し付けといった出資法違反の例があるところです。

 また,以前はヤミ金融業者が携帯電話や固定電話の利用による方法によって営業を行っていることが多かったのが,SNSを利用した方法によって営業を行うことが増えた(この場合携帯電話や固定電話の番号を客には教えないことが多い)ことも報道などで知られているところです。

 そこでお尋ねですが,

1 SNSを利用した「個人間融資」の事例が増えていることについて,貴社ではどのようにお考えでしょうか。上述のとおり,これらの中には貸金業法違反,出資法違反等の犯罪に利用される事例が相当数あると存じますが,SNSの犯罪利用の防止のために貴社において行われている取り組みがあればその内容をご教示ください。

2 携帯番号については携帯電話不正利用防止法があり,携帯電話作成の際の本人確認,携帯電話が一定の犯罪に利用された等の場合,警察署長からの要請を受け,通信事業者が契約者の確認を行うことができ,契約者がこれに応じない場合は役務の提供をしないこと(利用の停止)を行うことができますが,SNSにおいてはそのような法令はないと思います。そこで,貴社においては事前にSNSの利用を始める場合に何らかの本人確認の手続は事前に行っていますか。行っているとすればその方法についてご教示ください。

 また,事後的にSNSの履歴などからSNSのアカウントが一定の犯罪に利用されているという情報提供がある場合,貴社においてアカウント停止等の措置をとることはあるのでしょうか。ある場合は,その根拠となっている規約はありますか。あれば,規約の該当箇所をご教示ください。

3 2において,事前にも事後にも現時点において特段の措置をとっていない場合,今後これらについて考えておられる取り組みがありますか。ある場合は,その取り組みの内容及びおおよその実施時期についてご教示ください。

 

(結果)

Facebook Japan株式会社及びTwitter Japan株式会社に対し,

・当法人から令和2年6月4日付のお問い合わせ

・当法人から同年9月4日付のお問い合わせ(再)

・当法人から同年12月2日付のお問い合わせ(再)

を各お送りしましたが,両社からの回答はいずれもありませんでした。

2021-02-18

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