活動状況

セミナーの運営法人に対する申入れ及びその結果について

 消費者支援ネットくまもと(以下「当法人」という。)は、セミナーを運営している法人である一般社団法人Mission Leaders Academy Japan(以下「同法人」という。)に対して、同社が運営しているセミナーのキャンセルポリシーに関し、申入れを行っていました。

 当法人の申し入れに対し、同法人からは、同法人のウェブサイトにおいて後記のとおり特定商取引法に関する表示の内容を変更したことの報告がありました。

ただし、表示の内容を変更したことについて具体的にどのように変更したのかについてのお問い合わせに対しては同法人からの回答はありませんでした。

当法人としては、同法人のキャンセルポリシーについては、消費者契約法8条の2第1項に反する疑いがあったことから同法人に対する申入れに及んだものですが、同法人において現時点でセミナーについてキャンセル・返金は不可とする意思表示がされているかどうか確証がないことから、一旦同法人に対する申入れは終了します。

但し、今後の状況を注視していきたいと考えておりますので、同法人の運営するセミナーのキャンセル等に関する情報をお持ちの消費者の方々は、是非当法人に情報をお寄せください。

(従前の同法人の記載)

 キャンセルにつきましては、キャンセルが確定した時点で速やかに事務局までご連絡ください。キャンセル料金・ご返金につきましては、セミナー毎に告知ページにてその旨を表示致します。表示がない場合は、キャンセル・返金は不可となります。(下線部は当法人による)

(当法人の申し入れの内容)

 下線部を削除するか又は消費者契約法上疑義のない内容に変更してください。

(申入れの理由)

 消費者契約法8条の2第1項は、「事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させる条項」について無効とすると定めています。貴社の表示は消費者契約の意思表示の内容となっていると解されるところ、この意思表示の内容は消費者からの解除は一切できないとするものです。

 しかし、解除の意思表示がされる場合には、消費者の都合に基づくものだけでなく、貴社の債務不履行によるものも含まれうるものであり、これらを一律に解除不可としているものであり、消費者契約法8条の2第1項に違反しています。仮に、消費者の都合による解除に限り認めないという趣旨であったとしてもそのことが不明確になっています。

(同法人からの回答)

 弊法人ウェブサイト「特定商取引法に基づく表記」の内容を下記に変更したことを御報告いたします。

 キャンセルにつきましては、キャンセルが確定した時点で速やかに事務局までご連絡ください。

 キャンセル料金・ご返金につきましては、セミナー毎に告知ページにてその旨を表示致します。

 

(経過)

・令和2年11月6日付で当法人から同法人に対し、申入書を送付

・同法人から同月18日上記の回答あり

・令和3年2月5日付改定の具体的内容についてお問い合わせ

・同法人から同年3月17日付ご連絡あり(具体的な回答なし)

・同年4月19日回答を促す文書を送付

・同年6月4日当法人から同社に対し申入れ終了通知を送付

以上

2021-07-13

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