活動状況

株式会社ウェディングボックスとの間の差止請求に関する協議が整ったことについて

 当法人は、全国で着物等の貸衣装業等を営んでいる株式会社ウェディングボックス(熊本市中央区。以下「同社」といいます。)に対し,衣装のレンタル契約が消費者の都合により使用日より以前に解約された場合に,同社が一定額を申し受ける等の契約条項が消費者契約法9条1号,10条の規定により無効となる部分があるとして,同社に対して差止請求をしました。

 同社にご対応いただき,一定程度の改善が見られたと判断されることから,同社に対する差止請求をいったん終了し,今後の状況を注視することにしました。

 同社の改定前の契約条項,及び改定された内容については以下のとおりです(なお,改定された契約条項は令和3年9月1日から運用を開始しているとのことです)。

  ウェディングボックス・契約条項・新旧対照.pdf

2021-11-04

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