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当法人のお問い合わせについて,LINE株式会社から回答をいただきました。

 消費者支援ネットくまもと(以下「当法人」は,LINE株式会社(以下「同社」)に対し,LINEの利用に関する本人確認,本人情報の開示についてお問い合わせをしました。同社からは以下のとおり回答をいただきましたので,その内容を公表します。      

(当法人のお問い合わせ)
1 利用者の本人確認について
 ⑴ 利用者の本人確認について,貴社からは,「LINEの利用にあたっては,電話番号を用いた本人認証を行っております。」とのご回答をいただいておりますが,ここにいう「電話番号を用いた本人認証」とは,LINEのユーザーとして新規登録するには,電話番号の登録及びショートメールサービスを用いた認証(以下「SNS認証」)が必要であり,これを行っているという理解でよいでしょうか。
 ⑵ LINEのユーザーとして新規登録するには,上記⑴の他には住所・生年月日・名前(実名)の登録は不要であるという理解でよいでしょうか。
(同社の回答)
 上記の⑴⑵について,ご理解いただいているとおりです。

(当法人のお問い合わせ)
 ⑶ 仮に⑵について住所・生年月日・名前(実名)の登録は不要であるということであれば,例えばヤミ金業者などの債務者が業者に携帯電話を利用させた場合などについては不正利用の可能性が残るようにも思われますが,上述の本人認証によって携帯電話の契約者が特定されることはあるのでしょうか。
 ⑷ 仮に⑵について住所・生年月日・名前(実名)の登録は不要であるということであれば,本人確認が不十分であり,携帯電話を不正に利用した犯罪を十分防げない,とも言いえますが,この点に関して貴社はどのような見解をお持ちでしょうか。また,今後,本人確認の方法について変更をされる予定はありますか。ある場合は,それはどのようなものでしょうか。
(同社の回答)
【⑶⑷回答】
 弊社では「LINE」を通じた違法行為又はそれを助長する行為は一切許容しておらず,利用規約において禁止事項として定めております。
 「LINE」のトークにおいて違法行為などが行われた際に備え,ユーザーご自身が弊社に通報することができる通報機能を設けており,利用規約に違反すると判断した場合は,アカウントの利用停止(一時または永久)などの措置を講じております。
 また,捜査機関への対応として,捜査機関から令状による情報開示の要請を受領した場合など,関係法令に基づいて開示することが適切と判断される場合に限り,捜査に必要な情報を提供しております。

(当法人のお問い合わせ)
2 弁護士会照会への回答について
 ⑴ LINEでは登録電話番号が他者に表示されることはなく,他者に対して自らの身元を明かさないままコミュニケーション機能を利用できると理解しています。ただ,それでは被害者が加害者に対して損害賠償などを請求しようとしても相手方の情報が得られないことが多く,被害回復ができない結果となることが多いと考えます。
そこで,詐欺行為などに関与した相手方を特定するための情報について弁護士法23条の2に基づく照会(以下「弁護士会照会」)に対しては全件回答しておられるのでしょうか。仮に,一部または全部回答しておられないということであれば,その理由は何でしょうか(例えば通信の秘密(憲法第21条2項後段)等)。
(同社の回答)
 【⑴回答】
 弁護士会照会をいただいた場合,社内の判断基準に照らして開示の可否を判断しております。

(当法人のお問い合わせ)
 ⑵ 仮に全部または一部回答しない理由が通信の秘密であるとすれば,この点については総務省の「電気通信事業における個人情報に関するガイドライン(平成29年総務省告示第152号。最終改正平成29年総務省告示第297号)の解説」において,「個々の通信とは無関係の加入者の住所・氏名等は,通信の秘密の保護の対象外であるから,基本的に法律上の照会権限を有する者からの照会に応じることは可能である」とされていますが,貴社の見解はいかがでしょうか。
(同社の回答)
【⑵回答】
ガイドラインの内容やプライバシー保護の観点なども踏まえて,社内の判断基準に照らして開示の可否を判断しております。

(当法人のお問い合わせ)
 ⑶ ⑴について,仮に弁護士会照会に全部または一部回答していないとすれば,今後この運用を変えられる予定はありますか。
(同社の回答)
【⑶回答】
 今後の対応については,政府の議論等も踏まえて検討してまいります。

2023-02-02

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