活動状況

起業スクールの解除料条項について改定がなされました。

 起業スクールを運営している会社である株式会社ウィルフ(WILLFU)(以下「同社」といいます。)の入塾申込契約について,消費者契約法に照らして相当なものかどうか検討するため,同社に対し,当法人より要請及びお問い合わせをしていました。

 同社からは,当法人の要請及びお問い合わせに対し,令和4年12月1日付で,令和4年10月13日授業開始のクラスより、下記内容に改定済であるとの回答をいただきました。

 当法人としては,同社が消費者契約法の趣旨に沿って入塾申込書の条項について大幅に改定をいただいていること,同社において真摯かつ誠実に対応いただいていることから,今後の状況を注視していくこととし,要請及びお問い合わせ活動をいったん終了することにいたしました。

 改定された内容については下記のとおりです。

新旧対照表(下線部は変更部分)

第2条(拒否事由)

当社は、次の各号に定める事由のいずれかが認められるときは、本件講座の受講の申込みに対し、承諾しないことがあります。

(3)申込者が、入塾料を、説明会資料記載の支払期日までに支払わなかったとき。ただし、第3条第3項により遅延損害金を含めて支払いがあった場合を除く。

 

第8条(申込者による任意解除)

1.申込者は、本件講座の開始日の前日までであれば、第9条に定める方法により契約を解除することができます。この場合、当社は、申込者に対し、支払済みの入塾料から返金手数料5,000円を差し引いた金額を返還するものとします。

 

2.本件講座の開始日以降,申込者から,第9条に定める方法により契約解除の申出があった場合,本契約は書面記載の申出日をもって終了します。ただし,入塾料は返還しないものとします。また,申込者が入塾料の支払方法として分割払いを選択している場合,申込者は各決済期日に全分割回数終了まで支払うものとします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第15条(当社による解除)

1.当社は,申込者が本契約に違反した場合,又は申込者の責めに帰すべき事由により本契約を継続することが困難な事情が生じた場合において,十分な猶予期間をもって改善を求めたにも関わらず申込者が改善しない場合,本契約を解除することができます。この場合,当社は,受領済の本件入塾料を返還しないものとし,申込者は,未払いの入塾料を,直ちに全額支払うものとします。

第2条(拒否事由)

当社は、次の各号に定める事由のいずれかが認められるときは、本件講座の受講の申込みに対し、承諾しないことがあります。

(3)申込者が、入塾金及び受講料を、説明会資料記載の支払期日までに支払わなかったとき。ただし、第3条第3項により遅延損害金を含めて支払いがあった場合を除く。

 

第8条(申込者による任意解除)

1.申込者は、本件講座の開始日の前日までであれば、第9条に定める方法により契約を解約することができます。この場合、当社は、申込者に対し、支払済みの入塾金及び受講料から返金手数料10,000円を差し引いた金額を返還するものとします。

 

2.受講申込後、申込者において下記の事由が発生した場合、申込者は当社に対して、受講契約の解約及び返金請求等の申し出をすることができます。なお、解約の申し出の際には、次の各号に定める書面の提出が必要となります。

⑴申込者ご本人様が死亡した場合: 当社所定の解約等申入書及びご本人様の相続人であることを証明する書面(被相続人の除籍謄本若しくは抄本、並びに相続人全員の戸籍謄本若しくは抄本及び同意書)

⑵申込者ご本人様について、重大な心身の疾病、妊娠、留学、家族の介護青年海外協力隊の活動等により、受講することが不能又は著しく困難になった場合: 当社所定の解約等申入書

⑶申込者の保護者様について、死亡、重大な心身の疾病、勤務先の倒産等により、受講することが不能又は著しく困難となった場合: 当社所定の解約等申入書

その他の個人的事由により、受講することが不能又は著しく困難であると申込者ご自身若しくはその法定代理人等が判断した場合:当社所定の解約等申入書

3.前項の申し出は、原則としてご本人様又はその相続人が行うものとします。但し、ご本人様又はその相続人が申し出を行うことができない場合は、その代理人により行うことができますが、前項各号に定める書面に加えて以下の書面の提出が必要となります。

⑴法定代理人による申し出の場合:代理権を証明する書面(戸籍謄本もしくは続柄が記載された住民票)

⑵任意代理人による申し出の場合:代理権を証明する書面(ご本人様の実印が押捺された当社所定の委任状およびご本人様の印鑑証明書)

 

4.申込者が一括払いを選択している場合において、本条第2項の申し出に基づき、当社が申込者へ返金が発生する際、返金額は次のとおりとします。(1円未満は四捨五入します。)

【入塾金について】

入塾金についての返金はありません。

 

【受講料について】

「受領済受講料1」-「実施済受講料1」-「解約手数料1」-「追加差引額」=返金額

※「受領済受講料1」は、受講料に該当する298,000円分とします。

※「実施済受講料1」は、解約等の申出日までに、「実施日」に達した講義までの受講料に相当する額とします。

受講料を12回で割り戻した金額に、実施日に達した講義までの回数を掛け合わせた金額とします。

※「解約手数料1」は、「受領済受講料1」-「実施済受講料1」=「基準額」として、5万円又は「基準額」の20%に相当する額のいずれか低い額とします。

※「追加差引額」は、以下の通りとします。

1 :銀行振込・口座振替の場合:当社から申込者への銀行振込手数料

2 :クレジットカード払いの場合:当社がクレジット会社に支払った手数料相当額(一律1万円とします)

5.申込者が分割払いを選択している場合において、本条第2項の申し出に基づき、解約を行う際、申込者は次の通りの金額を解約等の申出日から1週間以内に支払うものとします。(1円未満は四捨五入します。)

 

【申込者が支払う金額について】

「入塾金」+「実施済受講料1」+「解約手数料2」+「追加差引額」-「受領済受講料2」=申込者が支払う金額

※「解約手数料2」は、「受講料298,000円」-「実施済受講料1」=「基準額」として、5万円又は「基準額」の20%に相当する額のいずれか低い額とします。

※「受領済受講料2」は、解約等の申出日までに、申込者が実際に支払った入塾金及び受講料に相当する額とします。

 

6.申込者は、デポジットとして、申出日から14日以内に、次の通りの金額を支払うことにより、本契約を解約することなく、コースを変更できるものとします。(1円未満は四捨五入します。)ただし、初回の講座開始から12ヶ月以内に12回全ての講座の受講が完了する日程に限るものとします。

【コース変更に伴い、申込者が支払う金額について】

「入塾金」+「実施済受講料1」+「コース変更手数料1」+「追加差引額」-「受領済受講料3」

=申込者が支払う金額

※「コース変更手数料1」は、「受講料298,000円」-「実施済受講料1」=「基準額」として、5万円又は「基準額」の20%に相当する額のいずれか低い額とします。

※「受領済受講料3」は、コース変更等の申出日までに、申込者が実際に支払った入塾金及び受講料に相当する額とします。

 

14条(当社による解除)

1.当社は、申込者が本契約に違反した場合、又は申込者の責に帰すべき事由により本契約を継続することが困難な事情が生じた場合において、十分な猶予期間をもって改善を求めたにも関わらず申込者が改善しない場合、本契約を解除することができます。この場合の、当社からの返金、または申込者が支払う金額については、第8条に規定する金額に準じるものとします。

                                                                      以上

2023-03-02

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