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電子タバコの通信販売等を営んでいる株式会社ITADAKIに対し、消費者契約法41条1項に基づく事前請求書を送付しました。

   電子タバコの通信販売等を営んでいる株式会社ITADAKI(東京都渋谷区、以下「同社」といいます。)の運営しているウェブサイトには、対象となる商品(VaQ)について、初回1回分だけを1,980円で購入できるかのような表示がありますが、実際には次に2回目以降の商品(ポッド3箱)を9,990円で送付される定期購入契約に申し込むことになっており、2回目以降の商品を受け取らずに解約する場合は通常価格13,200円との差額を支払わなければいけないことになっています。にもかかわらず、対象となる商品1回分だけを1,980円で購入できるとされているウェブサイト上の表示は、有利誤認表示にあたると考えられたことから、同社に対し、そのような表示をやめるように令和5年9月15日付差止請求書を送付しました。

23.09.15株式会社ITADAKIへ41条請求.pdf

(経緯)

・令和4年9月22日付で当法人より「申入書」を同社に送付

・同年10月7日付で同社より回答あり。当法人指摘のLP(ランディングページ)は一切利用しておらず、お客様に誤解を与えないように説明しているので、ご指摘はあたらないとの回答

・令和5年1月12日付で当法人より再申入書を同社に送付したが同社からは回答なし

・同年5月12日付で当法人より再申入書⑵を同社に送付したが同社からは回答なし 

当法人としては、上記の状況に鑑み、上記の事前請求書を同社に送付することとしました。

2023-10-03

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