活動状況

株式会社ITADAKIから、当法人の「消費者契約法41条1項に基づく事前請求書」に対する回答がありました。

 電子タバコの通信販売等を営んでいる株式会社ITADAKI(東京都渋谷区、以下「同社」といいます。)のウェブサイトの表示に関して、当法人から同社に令和5年9月15日付「消費者契約法41条1項に基づく事前請求書」を送付しましたところ、同社から同年10月16日付で回答がありました。

   回答の趣旨は、景品表示法、特商法に関する問題などについて、当法人の指摘に対して適切に対応していきたい、とのものでした。

   当法人としては今後差止請求訴訟の提起も視野に入れつつ、同社との協議を継続することとしていきたいと思います。

2023-11-20

PAGETOP