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株式会社HappyLifeBio(ハッピーライフバイオ)から、当法人の「消費者契約法41条1項に基づく事前請求書」に対する回答がありました。

 化粧水の通信販売等を営んでいる株式会社Happy Life Bio(株式会社ハッピーライフバイオ)(東京都東久留米市、以下「同社」といいます。)の運営しているウェブサイトの表示に関して、当法人から同社に令和5年10月7日付「消費者契約法41条1項に基づく事前請求書」を送付しましたところ、同社から同年11月20日到着の回答がありました。

 回答の趣旨は、定期購入である事を強調した等の修正を行ったというものですが、当法人としては、この回答では十分ではないと考えています。

 ただ、当法人としては今後差止請求訴訟の提起も視野に入れつつ、同社との協議を継続することとしていきたいと思います。

2023-12-25

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