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有限責任事業組合熊本防災災害まちづくり機構及び谷陽一郎氏に対し、差止請求訴訟を提起しました。

   塗料の販売及び製品研究開発事業、各種防災まちづくり及び関連イベント事業、神社仏閣、仏像、文化財の維持管理に関する事業等を事業内容と称している有限責任事業組合熊本防災災害まちづくり機構(熊本県山鹿市。以下「組合」といいます。)及び組合の代表者と称して活動している谷陽一郎氏(以下「谷氏」といいます。)が消費者との間で締結している「ありえん代理店」契約に関し消費者契約法に照らし不当と思われる条項が存在すること、同契約及び家系図の作成契約の勧誘に関し、霊感その他合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、消費者等の生命、身体、財産その他について、不安をあおるなどして勧誘していることが、当法人の調査で明らかになりました。

   当法人としては、このままでは、消費者被害が生じる具体的な危険が差し迫っていると判断し、組合及び谷氏に対し、消費者契約法41条1項による事前請求書を送付しました。

   しかしながら、組合及び谷氏からは返答はなく、当法人は、同年12月26日付で差止請求訴訟を熊本地方裁判所に提起しました。

訴状(LLP差止).pdf

2024-01-06

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