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電子タバコの通信販売等を営んでいる株式会社ITADAKIに対する申入れを終了しました。

 電子タバコの通信販売等を営んでいる株式会社ITADAKI(東京都渋谷区,以下「同社」といいます。)の運営しているウェブサイトには,対象となる商品(VaQ)について,初回1回分だけを1,980円で購入できるかのような表示がありましたが,実際には次に2回目以降の商品(ポッド3箱)を9,990円で送付される定期購入契約に申し込むことになっており,2回目以降の商品を受け取らずに解約する場合は通常価格13,200円との差額を支払わなければいけないことになっていました。

 当法人としては,対象となる商品1回分だけを1,980円で購入できるとされているウェブサイト上の表示は,有利誤認表示にあたると考えられたことから,同社に対し,そのような表示をやめるように令和5年9月15日付差止請求書を送付しました。

 これに対しては,同年10月16日付で回答があり,景品表示法,特商法に関する問題などについて当法人の指摘に対して適切に対応していきたい,というものでした。

 その後,文書によるやり取りを数回行いましたが,その間,ウェブサイトには,対象となる商品(VaQ)プレミアムコースについて,ボタンをクリックしても入ることが出来なくなっており,同社にその趣旨を問い合わせしましたが,回答はありませんでした。

 当法人としては,当法人が問題となった表示がいったん解消されたと判断されること,現状ではこれ以上の進展は見られないことから,いったん同社に対する申入れを終了し,差止請求訴訟の提起は見合わせることとしました。

 

(経緯)

・令和4年9月22日付で当法人より「申入書」を同社に送付

・同年10月7日付で同社より回答あり。当法人指摘のLP(ランディングページ)は一切利用しておらず,お客様に誤解を与えないように説明しているので,ご指摘はあたらないとの回答

・令和5年1月12日付で当法人より再申入書を同社に送付したが同社からは回答なし

・同年5月12日付で当法人より再申入書⑵を同社に送付したが同社からは回答なし

・同年9月15日付で当法人より消費者契約法41条1項に基づく事前請求書を送付

・同年10月16日付で同社より回答あり。

・同年11月6日付で当法人よりご連絡を送付。

・同年12月3日付で同社より回答あり。

・令和6年1月13日付で当法人よりご連絡を送付。

・同年3月15日付で当法人よりご連絡を送付(上述の令和6年12月3日付の同社の連絡を当法人担当者において見落としていたことによる)。

・同年8月9日付で当法人より申入れ終了通知を送付。

2024-09-10

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