活動状況
化粧水等の通信販売を営んでいる株式会社Happy Life Bio(株式会社ハッピーライフバイオ)に対する申入れを終了しました。
化粧水の通信販売等を営んでいる株式会社Happy Life Bio(株式会社ハッピーライフバイオ)(東京都東久留米市,以下「同社」といいます。)の運営しているウェブサイトには,対象となる商品(ハダキララ)について,初回1回分だけを1,980円で購入できるかのような表示がありますが,実際には次回の出荷準備予定日の10日前までに所定の方法で連絡しないと2回目以降の商品(1回分7,980円)を受け取らなくてはならないとなっています。にもかかわらず,対象となる商品1回分だけを1,980円で購入できるとされているウェブサイト上の表示は,有利誤認表示にあたると考えられたことから,同社に対し,そのような表示をやめるように令和5年10月7日付差止請求書を送付しました。
これに対しては,同年11月20日付で回答があり,当法人の指摘を受けて,販売ページを修正した,というものでした。
その後,文書によるやり取りを数回行いましたが,同社からは,「弊社はあくまで「通信販売の申し込み段階における表示についてのガイドライン」に沿った表現を徹底しております。」や「弊社の見解では,定期便である旨の記載は誰が見ても明らかに認知できる内容になっていると考えます。」と当法人とは見解が相違している状況でした。
そうしたところ,遅くとも令和6年7月4日までには同社のウェブサイトは「【定期便】お得な初回限定価格」の「あなただけのハダキララを最高にお得に申し込む!」のボタンをクリックしても注文画面に入ることができなくなっています。また,同ウェブサイトの最下部には,「大変申し訳ございませんが,ただいま新規販売を受け付けておりません。」という記載が見られるようになりました。
当法人は,これを受けて同社にその趣旨を問い合わせしましたが,回答はありませんでした。
当法人としては,見解の相違はあるものの,当法人が問題と考えていた表示がいったん解消されたと判断されること,現状ではこれ以上の進展は見られないことから,いったん同社に対する申入れを終了し,差止請求訴訟の提起は見合わせることとしました。
(経緯)
・令和4年9月12日付で当法人より「申入書」を同社に送付
・同月27日付で同社より回答あり。同社ウェブサイトの表示は,法令順守の上,適切な表示に該当する,とのこと。
・令和5年1月12日付で当法人より再申入書を同社に送付
・同年2月10日付で同社より回答期限延期のお願い
・同月28日付で同社より「申入書に対する回答書」
・同年5月12日付で当法人より「ご連絡」を同社に送付
・同年6月30日付で同社より「申入書に対する回答書」。対象商材の販促を取りやめた旨の連絡あり
・同年8月11日付で当法人より「ご連絡」を同社に送付。
・同年10月7日付で当法人より消費者契約法41条1項に基づく事前請求書を送付
・同年11月20日付で同社より回答あり。
・同年12月16日付で当法人よりご連絡を送付。
・令和6年1月22日付で同社より回答あり。
・同年4月5日付で当法人よりご連絡を送付。
・同年5月8日付で同社より回答あり。
・同年8月9日付で当法人よりご連絡を送付。
・同年10月9日付当法人より申入れ終了通知を送付。